制度とコスト
リターンは不確実。コストと税は確実。だから先に確実なほうを潰す。
投資の議論はリターンの話に集中しがちだが、 リターンは予想でしかなく、コストは事実。 年1%のコスト差は、どんな相場でも確実に年1%効く。 この非対称は、思っているより大きい。
投資で自分が選べるのは、ほぼコストと税だけ。 リターンは市場が決める。だから確実なほうを先に潰す
本章の数値について。 税率・非課税枠・拠出限度額は制度改正で変わる。 本ページの記載はすべて2026年9月2日時点で 一次情報源に当たって確認したもので、各節の末尾に出典と基準日を付した。 実際に手続きをする前には、必ず最新の一次情報を確認すること。 とくに iDeCo は2026年12月に大きな改正の施行が控えている(後述)。
NISA
NISA は、専用の口座で買った金融商品の 売却益と配当・分配金が非課税になる制度。 2024年1月から新しい制度に移行した。
枠の構造
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 併用 | 可能。合計で年間360万円 | |
| 非課税保有限度額 (生涯枠) |
1,800万円 うち成長投資枠で使えるのは1,200万円まで(内数) |
|
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 口座開設期間 | 恒久化(期限なし) | |
| 対象年齢 | 日本国内に住む18歳以上 | |
| 口座数 | 1人1口座のみ | |
生涯枠1,800万円のうち成長投資枠は1,200万円まで、という制約に注意。 つみたて投資枠だけで1,800万円を使い切ることはできるが、 成長投資枠だけで1,800万円は埋められない。 少なくとも600万円はつみたて投資枠で埋める必要がある。
枠の復活——ここが新制度の核心
旧制度と最も違うのがここ。 売却すると、その分の枠が翌年以降に復活して再利用できる。
ただし復活の仕方に重要な条件が2つある。
- 復活するのは「簿価(取得金額)」の分 売却額ではない。 100万円で買ったものが150万円になって売っても、 復活するのは100万円分。 値上がり益の50万円は枠に戻らない
- 復活は「翌年以降」 売った年のうちには使えない。 年内に売って年内に買い直す、という使い方はできない
- 年間投資枠の上限は別途かかる 生涯枠が1,000万円空いていても、 1年で投資できるのは360万円まで。 復活した枠を一気に使い切ることはできない
簿価残高方式を数字で追う
2024年に成長投資枠で240万円分を購入した。 生涯枠の使用額は240万円(残り1,560万円)。
2026年、その商品が360万円に値上がりして全部売却した。 翌2027年に復活するのは、取得金額の240万円分。 値上がり益120万円は非課税で受け取れるが、枠は戻らない。
つまり生涯枠は「投資できる元本の総額」を管理しているのであって、 資産額を管理しているのではない。 枠を1,800万円使い切ったあと資産が3,000万円になっても、それは全く問題ない。
成長投資枠から除外される商品
成長投資枠は上場株式や投資信託が幅広く対象になるが、 金融庁は次を除外している。
- 整理・監理銘柄(上場廃止が決まった、または懸念がある銘柄)
- 信託期間20年未満の投資信託
- 毎月分配型の投資信託
- デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等
除外の理屈は、制度の目的(長期・安定的な資産形成)から逆算されている。 信託期間が短いものは長期保有できず、 毎月分配型は元本の払い戻しを含みうるため 複利が働きにくい。 「除外されている=悪い商品」ではなく 「この制度の目的に合わない」という意味だと理解しておく。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は私的年金。 NISAと違い、原則60歳まで引き出せない。 その代わり、税の優遇が3段階でかかる。
- 拠出時 掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)。 課税所得が減るので、所得税と住民税が減る。 これが最も確実で最も大きい効果
- 運用時 運用益が非課税。NISAと同じ
- 受取時 ここは非課税ではない。 一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除の対象になる。 控除の枠内に収まれば税はかからないが、超えれば課税される
拠出限度額(2026年9月時点=改正前)
| 区分 | 月額の限度 |
|---|---|
| 第1号被保険者(自営業等) | 6.8万円 国民年金基金・付加保険料との合算枠 |
| 第2号・企業年金なし | 2.3万円 |
| 第2号・企業型DC加入 | 2.0万円 |
| 第2号・DB等加入 | 1.2万円 |
| 第2号・公務員 | 2.0万円 |
| 第3号被保険者 | 2.3万円 |
2026年12月に大幅な改正が施行される。 厚生労働省の公表資料によると、 2026年12月(2027年1月引き落とし分)から拠出限度額が引き上げられる。
- 第2号被保険者:企業年金の有無による差を廃止し、 企業年金と合算して月額6.2万円に一本化
- 公務員:月額2.0万円 → 5.4万円(6.2万円から共済掛金相当額8,000円を控除)
- 第1号被保険者:6.8万円 → 7.5万円
本ページ執筆時点(2026年9月2日)ではまだ施行前。 上の表は現行の値。制度移行の時期に読んでいる場合は、 iDeCo公式サイトで最新を確認すること。
受取時の課税——「10年ルール」に注意
iDeCo を一時金で受け取ると退職所得扱いになり、退職所得控除が使える。
勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (年数 − 20)
控除後の金額に1/2を掛けたものが課税対象になる。優遇は大きい。
問題は、会社の退職金と iDeCo の一時金を両方受け取る場合。 同じ控除を二重に使えないよう、勤続期間の重複を排除する規定がある。
この規定は令和7年度税制改正で変更され、 令和8年(2026年)1月1日以後の受取から適用されている。
iDeCo の一時金を先に受け取り、後から退職金を受け取る場合、 従来は前年以前4年内の受取が重複排除の対象だった (通称「5年ルール」)。 これが前年以前9年内に変更された(通称「10年ルール」)。
条文上の表現は「5年→10年」ではなく 「前年以前4年内」→「前年以前9年内」。 実質的には「10年空ける必要がある」という意味になる。
方向に注意:改正の対象は 「iDeCo一時金が先、退職金が後」のケース。 逆順(退職金が先、iDeCo一時金が後)は 従来から19年の期間が見られており、今回の改正の対象外。
受給開始年齢
原則60歳から。ただし通算加入者等期間が10年以上必要で、 足りない場合は繰り下がる。
| 通算加入者等期間 | 受給開始可能年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1月以上2年未満 | 65歳 |
受取は75歳になるまでの間で選べる。
手数料の構造
iDeCo の手数料は3か所に払う。 どこが動かせてどこが動かせないかを知っておくと、金融機関選びが決まる。
- 国民年金基金連合会 加入時(初回のみ)と、掛金を納付するたび。 どこで加入しても同額
- 事務委託先金融機関(信託銀行) 資産管理の手数料。これもほぼ変わらない
- 運営管理機関(証券会社・銀行) 口座管理手数料。ここだけが機関によって違い、無料のところもある。 比較すべきなのはこの1点
課税口座の税金
NISA以外の口座(課税口座)で得た利益には税がかかる。 よく見る20.315%は、3つの税の合計。
20.315% の内訳と、手元に残る 79.685%。 上の帯は税の中の比率、下の帯は利益全体に対する比率。 同じ税率でも、どちらの分母で見るかで印象が変わる。
復興特別所得税の0.315%は、独立した税率ではなく 所得税額の2.1%として計算される。
源泉徴収の場面では、所得税分をまとめて15.315%と表記し、 これとは別に住民税5%がかかる、という書き方をすることが多い。
損益通算と繰越控除
損失が出たときの扱いは、覚えておくと確実に効く。
- 損益通算 上場株式等の譲渡損失は、 同じ年の上場株式等の譲渡益および 申告分離課税を選択した配当所得等と相殺できる。 複数の証券会社にまたがる場合は確定申告が必要
- 繰越控除 相殺しきれなかった損失は、 翌年以後3年間にわたって繰り越し、 将来の譲渡益・配当所得から差し引ける。 確定申告が要件
損失が3年かけて使われていく道筋(金額は説明用の架空の例)。 横に伸びる矢印はすべて確定申告が条件で、 1年でも申告を空けると、その先の点線は消える。 NISA口座の損失はこの図に入れない——税務上「なかったこと」になるため。
繰越控除で最も多い失敗が申告の継続を忘れること。 繰り越している期間は、 その年に株式の取引が一切なくても、毎年申告を続ける必要がある。 1年でも空けると、それ以降の繰越しが使えなくなる。
NISA口座の損失は損益通算できない。 非課税ということは、利益に課税されない代わりに 損失も税務上「なかったこと」になる。 課税口座の利益と相殺することも、繰り越すこともできない。 NISAは利益が出て初めて意味がある制度だと理解しておく。
配当課税の3つの選び方
上場株式の配当は、3つの課税方式から選べる。
| 方式 | できること | できないこと |
|---|---|---|
| 確定申告不要 | 源泉徴収(20.315%)で完結。手間がない | 損益通算・配当控除が使えない |
| 申告分離課税 | 譲渡損失との損益通算ができる | 配当控除が使えない |
| 総合課税 | 配当控除が使える。所得が低ければ実効税率が下がる | 損益通算ができない。所得が高いと累進で不利 |
総合課税を選んだときの配当控除の率は、 課税総所得金額と商品の種類で変わる。
| 所得税の配当控除 | 課税総所得1,000万円以下 | 超(超過部分) |
|---|---|---|
| 剰余金の配当(株式) | 10% | 5% |
| 証券投資信託の収益の分配 | 5% | 2.5% |
| うち外貨建等証券投資信託 | 2.5% | 1.25% |
投資信託の分配金も配当控除の対象になるが、 率は株式配当の半分。外貨建てのものはさらに半分になる。 住民税側にも配当控除があり、 課税総所得金額1,000万円以下の場合は2.8%。
2023年以前の情報が大量に残っているので注意。
かつては所得税は総合課税、住民税は申告不要という具合に、 所得税と住民税で異なる課税方式を選べた。 国民健康保険料などを抑える手法として広く紹介されていた。
この選択は令和4年度税制改正で廃止され、 令和6年(2024年)1月1日から所得税と住民税の課税方式は一致することになった。 現在この手法は使えない。 解説記事の日付を必ず確認すること。
口座の種類
| 口座 | 年間取引報告書 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 特定口座 (源泉徴収あり) |
証券会社が作成・交付 | 申告するかしないか選べる |
| 特定口座 (源泉徴収なし) |
証券会社が作成・交付 | 必要(報告書で簡便に申告できる) |
| 一般口座 | なし | 必要(自分で損益を計算する) |
「源泉徴収あり」でも申告したほうが有利な場合がある。 複数の証券会社をまたぐ損益通算と、繰越控除の適用・継続がそれにあたる。
ただし申告すると副作用がある。 申告した譲渡益・配当は合計所得金額に算入されるので、 次のものに影響しうる。
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
- 配偶者控除・扶養控除の判定
- 各種の所得制限がある給付
しかも上で見た通り、 「住民税だけ申告不要にして回避する」手段は2024年以降存在しない。 源泉徴収ありの口座で申告するかどうかは、 税の還付額と保険料等の増加をセットで比べて決める必要がある。 還付だけを見て判断すると、損をすることがある。
出典:国税庁タックスアンサー No.1476(特定口座制度)、 No.1474(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)、 No.1330(配当金を受け取ったとき)、 No.1250(配当所得があるとき) (いずれも令和7年4月1日現在の法令等)、 国税庁「復興特別所得税の概要」、 総務省「個人住民税における金融所得課税について」。 2026年9月2日確認。
なお課税総所得金額1,000万円超の場合の住民税配当控除率、 および投資信託に係る住民税の配当控除率については、 一次情報源で確認できなかったため本ページには記載していない。
手数料の全体像
税と並ぶ確実なコストが手数料。 見えるものと見えないものがあるので、両方を並べる。
見えるコスト
- 売買手数料 株式の売買時。近年は無料化が進んでいる。 ただし「無料」は手数料が無料という意味であって、 取引コストがゼロという意味ではない(後述)
- 信託報酬(運用管理費用) 投資信託・ETFの保有期間中、毎日。 最も効くコスト。年率表示だが日割りで基準価額から引かれる
- 信託財産留保額 解約時。誰の収益でもなくファンドに残るので、 性質が他と違う(商品の中身参照)
- 為替スプレッド 外貨建て資産を買うときの円⇔外貨の交換。 往復でかかるので、片道分だけ見ると半分に見誤る
見えないコスト
明細に出てこないが、確実に負担している。 市場の構造で見た流動性の話が、そのままコストになる。
- ビッド・アスク・スプレッド 最良買気配と最良売気配の差。 買った瞬間に売れば、この差だけ確実に損している。 手数料が無料でも、これはゼロにならない。 しかも呼値の単位より狭くはならない
- マーケット・インパクト 自分の注文が価格を動かしてしまう分。 板の厚みを超える量を出すと、 買い上がった分だけ平均単価が悪化する。 注文が大きいほど不利になる
- 投資信託内部の売買コスト ファンドが組入銘柄を売買する際の手数料とスプレッド。 信託報酬には含まれない。 運用報告書の「実質的な負担」で実績を確認できる
- タイミングのコスト 注文を出してから約定するまでに価格が動く分。 待つほど機会費用がかかり、急ぐほどスプレッドを払う
コストの内訳を、水準の違う3つの持ち方で並べたもの(年率・架空の想定値)。 濃い棒が明細に出る見えるコスト、 淡い棒が明細に出ない見えないコスト。 売買手数料を無料にしても、淡いほうは残る。
なぜコストだけが確実なのか
ここが本章の中心。コストとリターンは、確実性が根本的に違う。
| リターン | コスト | |
|---|---|---|
| 事前に分かるか | 分からない(予想でしかない) | 分かる(契約で決まっている) |
| ばらつき | 大きい(年±20%以上) | ほぼゼロ |
| 市場が悪いとき | マイナスになる | 同じだけかかる |
| 自分で選べるか | 選べない | 選べる |
最後の行が実務的な結論。 投資で自分がコントロールできるのは、ほぼコストと税だけ。 リターンは市場が決める。だから確実なほうを先に潰す。
複利で効く仕組み
コスト差が長期でどう効くか、式で出す。
- 年率リターンを R、年率コストを c とすると、
実質の増加率は
R − c - n 年後の資産は
W = (1 + R − c)ⁿ - コストがない場合との比は
((1+R−c)/(1+R))ⁿ - R と c が小さいとき、
この比はおよそ
(1 − c/(1+R))ⁿ ≈ e^(−cn/(1+R)) - つまり失う割合は、コスト率 × 年数に対して指数的に効く
重要なのはc と n が掛け算で入ること。 年1%は1年なら1%だが、30年なら30%分が指数の中に入る。
1%の差が30年で何を生むか
年率リターン5%、元本100万円、30年。
コスト0.1% → 実質4.9% → 約420万円
コスト1.1% → 実質3.9% → 約315万円
差は約105万円。元本と同じくらいの額が、 年1%の差だけで消えている。 しかもこの差は相場が良かろうと悪かろうと発生する。
動かして確かめる
コストと税を通した最終資産
年率コストを0%から2%まで動かしたときの最終資産(NISA=非課税の前提)。 直線ではなく、右へ行くほど落ち方が緩やかになる曲線—— 指数の効果が働いている。
上の折れ線の着地点だけを棒にしたもの。 スライダーを動かすと引き直す。 いちばん下の棒が、非課税であることの取り分。
年数を横軸にした、NISA(濃い線)と課税口座(薄い線)の残高。 差は年数とともに開く。運用益が大きいほど非課税の価値が上がるため。
この試算の前提を明示しておく。
- リターンは毎年一定としている。 実際にはばらつき、ボラティリティ・ドラッグで 中央値は下がる
- 課税口座は最後に一度だけ売却して20.315%課税とした。 途中で売買すればその都度課税され、差はもっと開く
- 配当・分配金への課税は含めていない
- NISAの年間投資枠(360万円)・生涯枠(1,800万円)の 上限を考慮していない。 長期・高額の設定では、実際には枠を超える
方向と桁を掴むための道具であって、 将来の資産額を予測するものではない。
確認
NISAの成長投資枠で240万円分を買った。値上がりして360万円になったので全部売却した。 翌年、成長投資枠はいくら復活するか。
復活するのは簿価(取得金額)の分なので240万円。 金融庁の説明では 「売却した商品の簿価(取得金額)の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用が可能」。 値上がり益の120万円は非課税で受け取れるが、枠には戻らない。 生涯枠1,800万円は「投資できる元本の総額」を管理しているのであって、 資産額を管理しているのではない、と理解すると迷わない。 なお条件が2つある。復活は翌年以降で、売った年内には使えない。 そして復活した枠を使うときも 年間投資枠(合計360万円)の上限は別途かかる。
A社の投信は信託報酬0.1%、B社は1.1%。どちらも同じ指数に連動する。 「差は年1%だから、大した違いではない」という判断の問題点は?
コストで失う割合はおよそ
1 − e^(−c·n/(1+R)) で、
c と n が掛け算で指数の中に入る。
年率リターン5%・元本100万円・30年なら、
0.1%のとき約420万円、
1.1%のとき約315万円で、
差は約105万円——元本と同じくらいが消える。
より重要なのは確実性のほう。
リターンは予想でしかないが、コストは契約で決まっていて、
相場が良かろうと悪かろうと同じだけかかる。
2番が誤りなのは、同じ指数への連動が前提だから——
Sharpeの算術が示す通り、
費用の高さが実力で埋まる保証はない。
特定口座(源泉徴収あり)を使っている会社員。今年は利益が出ており、 源泉徴収で納税は完了している。別の証券会社で損失も出た。 確定申告して損益通算すべきか、判断に必要な視点は?
複数の証券会社にまたがる損益通算には確定申告が必要。 だが申告すると、その譲渡益は合計所得金額に算入される。 国民健康保険料、配偶者控除・扶養控除の判定、 所得制限のある給付などに影響しうる。 還付額より保険料等の増加が大きければ、申告しないほうが得になる。 3番は2023年以前なら正しかったが、今は誤り。 所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶ扱いは 令和4年度税制改正で廃止され、 令和6年(2024年)1月1日から両者は一致することになった。 この手法を紹介している記事はすべて古い。 なお繰越控除を使っている場合は、 取引が無い年も申告を継続しないと権利が消える点にも注意。
この章のまとめ
- NISAは年間360万円(つみたて120+成長240)、 生涯枠1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)。非課税期間は無期限
- 売却後に復活するのは簿価(取得金額)の分で、翌年以降。 値上がり益は枠に戻らない
- NISAの損失は損益通算も繰越しもできない。 非課税は損失も「なかったこと」にする
- iDeCoの優遇は3段階だが、受取時は非課税ではなく控除による軽減。 2026年12月に拠出限度額の改正が施行される
- 20.315% = 所得税15% + 復興特別所得税0.315%(=所得税額の2.1%) + 住民税5%
- 譲渡損失は翌年以後3年繰り越せる。 ただし取引の無い年も申告を続けないと権利が消える
- 所得税と住民税で別の課税方式を選ぶ手法は2024年から使えない。 古い解説が大量に残っているので日付を確認する
- 手数料が無料でもスプレッドとマーケットインパクトは残る
- コストは c×n で指数的に効く。 だが本質は金額ではなく確実性—— 投資で自分が選べるのは、ほぼコストと税だけ